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コーポレート・ガバナンス

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化によって経営における意思決定の透明性と効率性を高め、企業価値の向上をはかることを経営上の最も重要な課題の一つととらえています。そのため、経営と執行の分離、社外取締役・社外監査役の招聘、内部監査部門の設置によるチェック機能向上の体制をとり、グループをあげた内部統制システムの整備を進め、コーポレート・ガバナンスの充実、強化をはかることを基本としています。

会社の機関、内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況


会社の機関

取締役会は基本的・戦略的意思決定機関であると同時に、業務執行の監督機関と位置づけられ、毎月1回の定例開催および必要に応じた臨時開催などにより、経営の基本方針や重要事項を審議、決議するとともに、業務執行状況の監視、監督を行っています。また、取締役の責任の明確化、経営の迅速性のため、取締役の任期を1年としています。あわせて社外取締役を積極的に招聘し、透明性の高い意思決定をはかっています。

また、当社は、執行役員制度を導入しており、業務執行機能が分化され、経営責任と業務執行責任の明確化がなされており、2009年6月以降、取締役9名(うち社外取締役2名)、執行役員7名(取締役兼務者4名)がその責務を遂行しています。

2009年6月24日付で、執行役員体制に役付制を導入したことから、取締役での役付制は取り止めるとともに、グループ統合運営を推進するため、各事業会社長を取締役としました。

監査役は自ら経営監査を実施するとともに、取締役会に出席し、経営監査室がグループの業務全般にわたって実施した内部監査の状況を把握し、さらに適宜、経営監査室と打合せを持ち、情報の交換および確認を行っています。

監査役は監査役会を開催し、取締役の職務執行、当社グループ全体の業務執行の監査、会計監査を実施しており、経営監査の機能を担っています。また、監査役は監査役会において定期的に会計監査人による会計監査結果の報告を受けており、各監査は相互連携による実効性の向上に努めています。

なお、監査役会は毎月1回および必要に応じて随時開催され、2009年6月以降、監査役5名(うち社外監査役3名)がその任にあたっています。

図: ガバナンス体制


内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況

当社は当社グループの業務の適正を確保するために以下のとおり体制を整備しています。

  1. 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  5. 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  6. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  7. 監査役の職務を補助する使用人に関する体制および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
  8. 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
  9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  10. 財務報告の適正性を確保するための体制

内部監査および監査役監査の状況

当社は、業務遂行全般にわたって当社グループ全体への内部監査を実施し、これを監督機関である取締役会へ報告する経営監査室を設置し、6名が業務監査、内部統制監査に従事しています。監査対象が当社グループ全体であるため、経営監査室は監査計画を策定するに当たり、「リスク評価表」を作成し、リスク評価に基づく監査対象の選定を行い、内部監査の有効性を高めています。

監査役監査は監査計画に基づいて実施され、全グループを対象とした監査の他、社内決裁書のチェックを行っており、取締役および執行役員を対象としたモニタリングとなっています。また経営監査室の監査へ同行するなど監査役監査の幅を広げています。

ステークホルダーの立場の尊重に係る取り組み

すべてのステークホルダーの期待に応え、社会から信頼され、社会に貢献することが、企業に課せられた使命であり、企業が社会の中で継続的な発展をとげるための必要条件でもあると考えています。そのため、あらゆる行動においてコンプライアンスを遵守するのはもちろんのこと、コーポレート・ガバナンスの充実をはかり、透明性の高い経営を推進するとともに、次世代のために環境保全への取り組みを強化するなど、事業活動を通じて社会に貢献することが、最も重要な課題だととらえています。

ステークホルダーに対する情報提供については、適時開示規程を社内規定として制定し、社内で決定、発生した事実について、情報開示委員会を通して、開示内容および方法の検討を行い、適時的確な情報提供を実施しています。

買収防衛に関して

特定の者またはグループが株式を取得することにより、会社の企業価値又は株主共同利益が毀損される恐れがあると判断される場合には、法令および定款によって許容される限度において、企業価値向上および株主共同利益の確保のための相当な措置を講じることが必要であると考えられております。当社としても企業価値向上および株主共同利益の確保の重要性は認識しており、慎重に検討を継続しておりますが、現時点において具体的な防衛策等の導入はしておりません。